2018-12-06 第197回国会 参議院 法務委員会 第8号
○仁比聡平君 これまで、技能実習制度において、監理団体から監理業務の全部だとか又は一部の委託を受けて、法外な手数料を取ってきたようなやからがばっこしてきました。
○仁比聡平君 これまで、技能実習制度において、監理団体から監理業務の全部だとか又は一部の委託を受けて、法外な手数料を取ってきたようなやからがばっこしてきました。
もう一方の、適正な監理業務というのは一体何なのか、不正ではないかという角度にちょっと話を移しますと、この櫻花協同組合もそうなんですけれども、全国に実習生を送るんだということで展開をしているわけですよ。ところが、その実態は全然ない。
技能実習制度を悪用して不正な収益を得る送り出し機関、監理業務を自らは行わず、監理費などを名目に法外な天引きをするなどの不正な監理団体、それらの受入れ機関を隠れみのにするブローカーを排除するために、監理業務の委託は全面禁止すべきです。少なくとも、営利目的の株式会社などへの委託や、そこからの監理人材受入れは厳しく禁止されなければなりません。
そして、監理業務をやるといいながらその実態がない、実態がないどころか逆に実習生を食い物にする、そんなやからを絶対に許しちゃならないと思うんですね。 それぞれ局長に御答弁いただきましたけれども、大臣の決意を伺いたいと思います。
監理団体による監理費の徴収でございますが、これは、監理団体は営利を目的としない団体ということにしてございますので、監理業務に通常伴う適正な金額の実費の負担を実習実施者に求めるということは認められるところでございまして、例えば、入国当初に行う講習に要する費用でありますとか、訪問指導、監査に要する費用等々の費目を先ほど申し上げました監理費徴収明示書というものの中に掲げまして、その中で適正額を徴収するように
○仁比聡平君 そうしたこれまでの運用の下で、あるいはルールの下で、営利であってはならないとか監理業務で適正化すると言いながら、そこにブローカーが介入していくことが容認をされてきたわけですよ。その典型は、監理業務を株式会社に丸ごと委託するということを政府が容認してきたということです。
まず現行制度におきまして、監理団体が行う業務のうち、監査や訪問指導など、まさに監理業務の根幹を成す部分につきましては、監理団体が自ら行う必要があると考えております。したがいまして、このような業務を監理団体が外部の機関に言わば丸投げしているような場合には、それは監理する体制を有していないとして不正行為に該当することになると考えております。
実習計画とのそごだけをおっしゃったので、それならあえてお尋ねしますけれども、局長、名ばかりの監理団体、つまり監理団体として受け入れるというそうした手続の上でのプレーヤーでありながら実際には監理業務を全く行わない、これ自体がブローカー行為の温床になってきました。これは不正であって、そうしたブローカーに対して報奨金名目で金銭を渡す、これ出どころというのは当然あるわけですよ。
○蓮舫君 新国立競技場実施設計業務、新営工事、スタンド工区、屋根工区、ザハ・デザイン監修業務、それに関する新営工事、新営工事監理業務、プロジェクトマネジメント及びレイアウト計画作成支援業務、これ全部で二十七億ですか。
○井上政府参考人 個別具体的な事実関係に係りますけれども、監理団体としての許可を受けずに実習監理業務を行ったことについては、禁止されて、処罰にも値するということになります。
いわゆる設計事務所は工事監理業務をするという立場でありますから、いわゆる三井住友建設の内部の人間が、その一級建築士が工事監理人というものになってしまったということが、こうした不祥事を招く一つの要因にもなっているのではないかという指摘もあるんですね。
と同時に、この工事監理業務については、その適正化と第三者性などの実効性の確保を図るための措置が必要だと述べているんですね。 国交省に聞きますけれども、この実際のガイドライン、そして二〇〇六年の法改定では、これらの答申がどのように反映されたんでしょうか、第三者性について。
お話しいただきましたように、いわゆる構造計算書の偽装問題を受けて、平成十八年の八月に社会資本整備審議会の答申において、工事監理業務においての取りまとめが行われております。 今御指摘をいただいた部分は、建築主と工事監理者となる建築士との間での業務内容の確認を行い、その適正と第三者性などの実効性の確保を図るための措置を講ずべきという部分でございます。
このほか、設計や工事等の専門的な知識を必要とする業務に関し、業務が適正に行われているかどうかを確認するいわゆる監理業務について第三者に委託して実施しており、設計業務の履行確認に係る部分として平成二十七年度までに約五億六千万円を契約し、約三億七千万円を支出済みと承知をしております。合わせますと、支出見込額は約六十二億円となります。
であれば、なぜ七月九日に、スタンド工区の工事三十三億ですか、あるいは工事監理業務二十三億ですか、何で契約するんですか。保留すべきでしょう、せめて。今、白紙撤回の可能性を含めていろいろ研究している、契約書にはサインできないと言うべきじゃありませんか。
ある現場の設計事務所さんの声をちょっと紹介したいと思いますけれども、今回の省エネ法の届け出について、設計監理業務の一環として作成することになりますけれども、今回の法改正を受けて、より専門的な知識を要する設備設計事務所等に外注をする必要が出てまいります。
今回のものでございますけれども、書面で契約するというのは、トラブル防止あるいは適正な設計監理業務を行う上で必要なことだと思っております。
それは、例えば、去年、岐阜県関市の縫製関連会社が、実習生の監理業務を代行した上、給料を最低賃金以下に抑えるなどの違反行為を受け入れ機関に指南していた。こういう監理業務を代行する会社が現実にあって、それがゼロ次機関というふうに呼ばれているということであります。入管法上も、このゼロ次機関というのは想定外の機関であって、罰則もないということであります。
現在、システム開発の進捗状況としては最終段階を迎えているところでございまして、システムの設計・開発業務及びプロジェクト管理等を支援する開発監理業務について、委託業者を決定する調達を進めております。今月中には業者を決定し、三月からそれぞれの業務を開始する予定になってございます。
その中で、国有財産である国有林の管理、処分は国の業務、そして、処分に関する手続は、もし新しい独立行政法人をつくるとなったときに、この政府が今出されている案でいきますと、林野庁の一般会計で国有財産の管理保全、治山事業・保安林、独法の監理・業務調整等は林野庁の一般会計で行う。
そういう意味では、工事監理業務についてガイドラインみたいなものをつくって、こういった構造設計一級建築士の関与を促すといった方向の検討を、いわばこの制度が根づいたときにそういうことをきちっと自分たちも検討したい、こういう答弁をいただきました。 そこで、そういう答弁をいただいたんですが、一体、人数がこれからどれだけふえていく段階でこの制度が根づくと想定しているのか。
それから、昨年の建築士法の改正でも、建築主においても契約内容を理解した上で契約を締結しようということで、書面交付の義務づけ等も行いましたし、工事監理業務の適正化を図るために、監理契約締結前に、管理建築士等から建築主への重要事項の説明なり書面の交付の義務づけということをいたしております。
さらに、工事監理業務の適正化を図るということで、工事監理の方法につきまして、建築主に対しまして契約前の重要事項説明ということと書面交付を義務付けという形で、工程段階でこういう工事監理をしますよということを義務付けたわけでございます。 こういった施策の充実によりまして、的確な検査の実施の徹底を図っていきたいというふうに思っております。
まず、建築士法等の一部を改正する法律案は、建築物の安全性の確保を図るため、一定規模の建築物の設計に当たり、構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士による法適合性確認の実施、建築士に対する定期講習の受講の義務付け、設計、工事監理業務の再委託の制限、分譲マンションなど発注者とエンドユーザーが異なる施設の工事の一括下請負の禁止等の措置を講じようとするものであります。
一、建築士試験の受験資格の見直しについては、学科主義から科目主義への変更に伴う受験資格の認定が円滑に行われるよう配意するとともに、建築実務経験に関しては、建築士資格受有者の設計・工事監理業務分野以外での活動・活躍の実態を踏まえ、意欲ある有能な人材に門戸を閉ざすことがないよう配慮すること。
○政府参考人(榊正剛君) 委員御指摘のように、設計書どおりに工事が施工されているかどうかというのを確認するということが大変重要でございまして、それが正に工事監理業務ということでございます。今回の見直しでは業務内容を明確化いたしまして、建築主側でも契約内容を理解した上で契約を締結するということを通じまして、工事監理業務の適正化を図ることとしたいというふうに考えております。
○政府参考人(榊正剛君) 工事監理契約締結前に管理建築士が建築主に対して監理業務の内容、実施方法について重要事項説明をいたします。その内容を書面で交付するということを義務付けております。それから、ちょっとこれは法律改正事項ではなくて省令で措置をいたしたいと思っておりますが、工事着工届をいたします、その際に、工事監理業務の契約書を添付させたいと思っております。
一九八三年になりまして、建築審議会答申の中で、建築設計・工事監理業務のうち、建築設備に係るものに携わる者の資格を創設することとするという結論までいただいたわけでございます。それを受けて、当時、建設省さんの方でいろいろと改正案を検討されました。
特に、最大の課題は、私は施工段階におけるいわゆる手抜き工事や不良工事にどのように対応していくかと、こういう問題があると思いますし、さきの建築基準法の改正で三階建て以上の共同住宅には中間検査が義務付けられ、今回は工事監理業務の適正化措置が行われることになりますけれども、これで完全に手抜き工事や不良施工を予防できるという保証はないわけでございまして、依然として道半ばと私は感じておる次第であります。